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動画の著作権を二次利用するとは?権利範囲や二次創作を解説

同人活動や音楽活動、芸術活動をしている方は、知らず知らずのうちに著作権を侵害してしまっているかもしれません。

著作権の二次利用やその権利範囲、二次創作について説明していきます。

また、ライセンサーの方も、二次利用についての判断は難しいところだと思います。二次利用のメリットやデメリットを、過去の事例も紹介しながら解説していきます。


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著作権の一次利用とは

著作権の一次利用は、ライセンサーにとって、コンテンツのそもそもの利用用途を意味します。

例えば、出版を目的に執筆された小説なら「書店での出版」、アニメ作品であれば「地上波でのアニメ放送」が一次利用となります。

つまり「書店で購入した小説を読むこと」「地上波でのアニメ作品を視聴する」などが、コンテンツを享受する人にとっての一次利用といえます。

著作権の二次利用とは

著作権の二次利用は初期目的以外の形態でのコンテンツ利用を意味します。

前述のアニメ作品の例だと、「Blu-rayやDVDの販売」や「VODサービスでの配信」「グッズの販売」などが二次利用として挙げられます。

また、自分以外が作成した各種コンテンツをコピー・転載することも含まれ、映像コンテンツをコピーし、動画投稿サイトにアップロードすることも二次利用となります。

二次利用の際に注意する点

基本的には二次利用が許可されていないコンテンツを無断で使用することはできません。「著作権フリー」や「クレジットを明記することで利用可能」と記載されている場合は、利用条件を守った上で利用することが可能です。

また、クリエイターに対価を支払い依頼した著作物であっても、著作権がクリエイターにある場合は、依頼主は無断で二次利用をすることができません。例えば、デザイナーに依頼して作成したマスコットキャラクターが登場するアニメーション動画を作成する場合、依頼主はデザイナーにアニメーション動画を作成する許可を取る必要があります。

上記で作成されたアニメーション動画について、著作者人格権はデザイナーにあるため、デザイナーはアニメーション動画を公表するか否かを決定する権利、デザイナーのクレジットを掲載する権利があります。

二次利用の範囲や条件を契約書に明記した上で締結することで、トラブルが起こる可能性を低くすることができます。

二次的著作物の権利範囲

二次的著作物の権利範囲は、二次的著作者の創造性が生じた部分のみであり、それ以外の部分は現著作者に権利があります。

つまり、単なるコピーや模写は著作物とはいえません。原作の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者と同じ権利を有するとされています。

二次的著作物が創造された時点で、原作者と二次的著作物の著作者の両方が著作権を保有するため、二次的著作物についてはお互いに無断利用できないということになります。

参考:著作者の権利の発生及び保護期間について

二次創作は著作権違反になるのか

著作権者に許可を得ていない状態での二次利用は、基本的に法律違反になります。TwitterやFacebook、Instagram等のSNSでキャラクターのイラストをアップロードすることも基本的には違反です。

しかし、そのすべてを取り締まりしているわけではありません。著作権法では「著作権者が厳重な処罰を望むときに限って取り締まりを行うべき」と考えられています。

このように、検察官が公訴を起こす際に、被害者(被害者側の、法定の範囲の者)の告訴があることを必要とする種類の犯罪を親告罪といいます。

しかし、著作権法の全てが親告罪に該当するわけではありません。

多くは親告罪ですが、一部非親告罪とされている行為もありますので十分注意しましょう。

参考:二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説 - ベリーベスト法律事務所

二次的著作物の二次利用

前述の通り、二次的著作物の著作権は、二次的著作物と原作者の両方が有します。

つまり、二次利用によって創作された二次的著作物をさらに利用する場合は、二次的著作物の利用者だけでなく、原作者にも許可を取る必要があります。

さらに二次的著作物から創作された三次的著作物を利用する場合、原作者、二次的著作物の著作者、三次的著作物の著作者の3名に許可が必要となります。

二次利用を許可することでの成功例

東方project

コンテンツの二次利用は著作者にとって悪いことばかりではありません。

多くの人が二次創作を行うことでファンコミュニティが活性化し、その知名度を上げていったコンテンツが「東方project」です。

二次創作についてのガイドラインを定めており、その範囲内であれば自由に二次利用をすることが可能となっています。

参考:東方Projectの二次創作ガイドライン

くまモン

熊本県のご当地キャラクターとして知られるくまモンですが、著作権をフリーにすることで、多くの企業がグッズ制作に参入し、商品が流通することで知名度が上がりました。

実は多くのご当地マスコットキャラクターが二次利用可能となっています。

もちろん、キャラクターによって利用許諾申請が必要ですので、実際に利用する場合は各キャラクターの公式サイトで規約を確認しましょう。

参考:国内利用申請 - くまモン

実際にあった著作権侵害の例

ポケモン同人誌事件

「ポケモン同人誌事件」とは、1999年にとある同人誌作家が「ポケットモンスター」の主人公であるキャラクターにわいせつな行為をさせる同人誌漫画を作成し販売したことで、著作権者である任天堂ら3社が販売した同人作家を告訴した事件です。

キャラクターのイメージを壊すような描写や、該当の同人誌が販売されていたイベントの規模の多きさを危惧し、任天堂側は告訴に踏み切りました。

ドラえもん最終話同人誌問題

2005年に男性漫画家が「ドラえもん」の最終話に関する同人誌を販売したことによって表面化された著作権侵害の問題です。

絵柄が原作と酷似しているため出版元である小学館に問い合わせが相次ぐなど、問題が大きくなり過ぎてしまったため、著作者側が2006年に同人誌作者に著作権侵害を通告しました。

二次創作を許可するメリットとデメリット

メリット

TwitterやFacebook、Instagramでは絵師と呼ばれるデザイナーが、キャラクターなどのイラストを頻繁にアップロードしています。

YouTubeなどの動画投稿サービスでは、東方projectのキャラクターを動画内に登場させる動画も多く配信されており、そのコンテンツの知名度を引き上げることに大きく貢献しています。

デメリット

一方で「ポケモン同人誌事件」や「ドラえもん最終話同人誌問題」のように、一般のユーザーを勘違いさせてしまったり、もともとの作品イメージやコンセプトを変えてしまったり、イメージダウンに繋がってしまう可能性もあります。

取り締まりを強化し過ぎてもファンからの反感を買う可能性があるため、二次創作のルールやレギュレーションを定め、許容範囲を線引きする必要があります。

まとめ

今回は著作権の二次利用について解説してきました。

二次創作を許可することで、ファンの二次創作活動が活性化し知名度が上がることが期待できる反面、悪質な創作をされることでイメージダウンに繋がってしまうデメリットもあります。

創作活動をされる方は知らず知らずのうちに著作権を侵害してしまいトラブルになってしまう可能性もゼロではありません。

また、ご自身の創作物の権利を守るためにも、著作権や二次利用に関する知識はとても重要となります。


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