NOKID編集部
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2022.03.31
2024.05.31
イラストや映像など、クリエイティブの依頼をする際に著作権はどうなるのか気になるはずです。修正を社内で柔軟に行ったり、代理店なら自社の名前で依頼主へ納品するためには「著作権の帰属先」も知っておかなくてはいけません。
基本的には、著作権は制作者に帰属します。これを知らずに著作権が制作者にある状態で、勝手に改変を加えてしまうとトラブルになるケースもあります。著作権は譲渡することが可能ですので、制作者との間で著作財産権の譲渡契約を結べば解決できます。
制作者の多くは、著作権譲渡までを見越して見積もる場合もありますが、そうでない場合は別途著作権の買取り費用として費用が掛かる場合があります。いくら制作費用が安いからといって、著作権の譲渡に別料金を請求されたなどのトラブルにならないよう事前に見積もり段階で確認しておきましょう。
今回は、こうしたトラブルを防ぐためにクリエイティブに関する「著作権」について、著作権の譲渡とライセンス契約の注意点についてを解説していきます。
二次利用については「動画の著作権を二次利用するとは?権利範囲や二次創作を解説」がおすすめです。
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著作権とは、著作物並びに実演、レコード、放送および有線放送に関する著作者の権利とこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与することを目的としたものです。
簡単に言うと「自身が作った作品を自らが利用することができる権利」「自身が作った作品を無断で利用されない権利」が著作権の主な内容となります。
著作権はその全部または一部を譲渡することができます。著作権を譲渡すると、譲受された人が当該著作物を独占的に利用することができます。
そのため、譲渡後は原著作者であっても著作物を原則使用できず、もし利用する際は譲受人からの許可が必要となります。譲受人に許可を取らずに利用すると、著作権侵害として訴えられ、差止めや損害賠償を請求される可能性もあります。
著作権法の定める著作物の定義は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとされています。
つまり、自分の思想や感情を、言葉や文字、形や色、音楽や芸術という形で表現したものが著作権の対象となります。
著作権法における著作物を例示すると以下の通りです。
・小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
・音楽の著作物
・舞踊又は無言劇の著作物
・絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
・建築の著作物
・地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
・映画の著作物
・写真の著作物
・プログラムの著作物
続いて、著作権の対象とならないものを挙げていきます。
著作権法における保護対象とならない著作物は以下の通りです。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で判決に準ずる手続きにより行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
著作権を譲渡する契約において、翻案権(第27条)又は二次的著作物の利用に関する原著作権者の権利(第28条)に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留意されたものと推定するとされています。
つまり、著作権法第27条および28条に規定する権利が含まれることを明記していない場合、「譲渡の対象ではない」と推定されてしまいます。
翻案権(第27条)は翻訳や脚色、映画化など、著作物に変更を加えたりできる権利のことです。
原著作権者の権利(第28条)は、もともとの著作者が「二次的著作物」を利用することができる権利のことです。
例えば、「小説」の権利を譲渡する契約をしたが、翻案権(第27条)の譲渡を明記されていなかったために、譲受人はその作品を映画化することができなくなる可能性があります。映画化が実現したとしても、原著作権者の権利(第28条)が譲渡されていないため、小説の作者にも二次的著作物である「映画」の著作権が発生するということになります。
関連記事:動画の著作権を二次利用するとは?権利範囲や二次創作を解説
著作権の譲渡でトラブルを防ぐために、著作権譲渡契約を結びましょう。
お互いが合意したことが書面に残るので、認識の相違などのトラブルを防ぐことができます。
インターネットで検索すると著作権譲渡契約書の雛形が出てきますが、弁護士の方に相談しながら進める方がトラブルを未然に防ぐことができる可能性が高いです。
著作権譲渡契約書の条項に関する問題として、「著作者AはBに対して著作物甲に関する著作者人格権を行使しない」というものが頻出します。
これは、著作者人格権の不行使特約と呼ばれるもので、著作者Aの著作物に関する著作者人格権を行使しないことをBに約束するものです。
著作者人格権は譲渡できない権利のため、「行使しない」という言い回しになっています。
この特約がない場合、譲受人は譲渡された著作物を修正・変更することができないなどの不都合が発生する可能性もあります。
逆にクリエイターやデザイナーにとっては、該当の著作物に許可無く修正や変更をさせないための権利となります。
著作物の修正や変更について著作者の確認有無や確認方法について、著作権譲渡契約書で細かく定めることでトラブルを防ぐことが期待できます。
関連記事:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説
ライセンス契約とは知的財産権に関連する特許技術、実用新案、意匠、著作、商標などの企業の開発した技術、設計などのノウハウに対してライセンス料を支払い、ライセンス受託者のリスクで当該製品を製造又は生産するというものです。
著作権譲渡契約を結ぶと、著作者は著作物を使用することができなくなりますが、ライセンス契約であれば、著作者は著作物を利用することができるという違いがあります。
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依頼主が独占的に対象となる権利を使用することができ、当該者意外に対象となる権利のライセンスを提供することができない旨の条件が規定されている場合、対象外にライセンスを提供してしまうと条項に反することになるので、契約違反となります。
ライセンス契約を結ぶ際は、ライセンスの独占なのか、それとも非独占であるのか、詳しく規定しましょう。
ライセンス契約を結ぶ際、許諾の地域や期間、利用範囲を明確にする必要があります。
利用範囲の許諾、対象となる知的財産の種類、許諾する権利の種類、許諾の時期的・地域的・内容的範囲・サブライセンス・下請け・製造委託の可否・改良発明の取扱いなど、明確に規定するようにしましょう。
サブライセンス契約とは、権利者から実施許可を受けた依頼者が、さらに第三者に実施を許諾する契約のことです。企業が関連会社などにライセンス事業を行わせたい場合などに、サブライセンス権の取得を行うことが多いようです。
権利者からすれば、第三者の行動まで把握するのは難しく、デメリットとなる可能性も高いです。契約面などをしっかりと確認するようにしましょう。
共同著作物の要件は、2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいいます。
効果としては、共同著作物の著作者は共同著作者全員となります。
つまり、共同著作物の著作者人格権と著作権は共同著作者全員に帰属します。
したがって、共同著作物を利用する際には共同著作物の著作者全員の許諾が必要です。
本記事では、著作権の譲渡に関する注意点について説明してきました。
著作権の譲渡を行う際はトラブル防止のため、著作権譲渡契約書を交わすようにしましょう。
著作権譲渡契約書を交わす際は、著作権法第27条および28条についても留意し、著作者人格権をどう規定するのか、細かく記載することで、トラブルを未然に防ぐことができる可能性が高くなります。
また、著作権の譲渡ではなく、ライセンス契約という選択肢もあります。
自身の著作物を守るために、どのような契約が適しているのか確認してみてください。
当社では、著作権も譲渡する形で制作物を納品することが可能です。ぜひお問い合わせください。
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